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「雇用保険法」高年齢雇用継続給付の給付率が最大15%⇒10%に from2025.4.1

2021年から努力義務として就労年齢を70歳まで引き上げる「改正高年齢雇用安定法」が施行されていることや、その他企業による60歳以降の高年齢者の雇用・就労の確保体制が整ってきていること、またその体制確保をさらに進めていくことから、厚生労働省は新たに「高年齢雇用継続給付」の給付率を見直すこととなった(2025年4月施行)。

高年齢雇用継続給付は、これまで以下の要件に該当する場合、低下後の賃金の最大15%が支給される制度として、定年退職後の継続雇用者に対する就労支援のために運用されてきた。

①60歳到達時、または65歳になるまでの間で算定基礎期間(同一の事業主に雇用されている期間 ※同一じゃなくても良いケースあり)が5年以上ある
②賃金が約360,000未満である
③支給対象月の賃金が、みなし賃金日額×30×75/100未満
※支給対象月は、65歳に達した日の属する月までで、月の初日から末日まで引き続き被保険者であり、かつ育児休業や介護休業を取得していない月
※「みなし賃金日額」とは、60歳到達日を離職の日とみなした際に計算される賃金日額のことを指す

2025年4月1日以降は、この高年齢雇用継続給付の支給率が低下後の賃金の15%から最大10%へ見直されることとなった。平成15年改正以前は25%だったことに比較すると、10%の低下となる。

参考

厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し」
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