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「雇用保険法」離職理由の給付制限⇒1ヶ月に短縮? 検討中

厚生労働省は、雇用保険制度のあり方を「雇用保険制度研究会」にて議論しており、その中間整理案を発表している。


現行法規定では、「離職理由による給付制限」として、自己都合退職の場合、原則2ヶ月(3ヶ月になるケースもあり)の給付制限を課している。
これは、保険事故を自ら起こしたものとして給付に制限をかけているわけであるが、本中間整理案の中では、「失業中の生活の安定を含めて考えると、給付制限は1ヶ月程度でも良い」という意見を盛り込むこととんなった。
最近は職の流動性が大きくなっているため、そのような意見が出たものと思われるが、同時に本中間整理案の中では、「給付制限が短縮された結果、安易な離職や受給目的の離職をどのように防ぐか」を課題としている。
今後の同行に注目。

   

↓以下5/28追記↓

   

どうやら、離職日以前1年以内に何らかのリスキリング教育を受けていることが要件になりそうである。

参考

労働新聞第3400号「失業時の基本手当 安易な離職防止が課題」