「障がい者雇用促進法」10時間以上20時間未満の短時間労働者も実雇用率算定対象に
2024年(令和6年)4月1日より、これまでは実雇用率の算定対象にならなかった「10時間以上20時間未満の単位間労働者」も算定対象となる改正法が施行されることとなった。
この改正は、以下の背景がもととなっており、より幅広い障がい特性の方が、働きたいように働ける社会を目指しての改正である。
①一定規模以上(法定雇用率によって変動)の企業には「週所定労働時間20時間以上の労働者」について雇用義務がある
②一方、障がい者の方の中には障がい特性により20時間以上の勤務を希望したくてもできない方も存在する
そのような背景もあり、2024年度以降、事業主が以下の労働時間で働く障がい者の方を雇用した場合、雇用率において「0.5人」として算定可能となった。
週所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障がい者、重度身体障がい者及び重度知的障がい者
これまでの法改正等とあわせてまとめると、以下表のとおりとなる。赤枠部分が今回の改正ポイントだ
※精神障がい者の方で、20時間以上30時間以上の勤務の場合、「新規雇入れから3年以内の方、又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方」かつ「2023年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方」の要件に該当すると1名として算定できる。