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「障がい者雇用促進法」法定雇用率の段階的引き上げ

障がい者雇用促進法では、障がい者の方の職業の安定を図るために、民間企業や国・地方公共団体等に、従業員の中で障がい者の方の割合を一定以上にすることを義務づけており、現在の基準は民間企業の場合で2.3%となっている。

厚生労働省は、更に障がい者の方の雇用機会を増やすため、2026年には2.7%に引き上げることを決定した。

この引き上げは、以下のように段階的に行われる予定で、国や地方公共団体の雇用率も3年後にそれぞれ3%、教育委員会は2.9%に引き上げられる。

民間企業の場合
・2024年4月に2.5%
・2026年7月に2.7%

国・地方公共団体の場合
・2024年4月に2.8%
・2026年7月に3.0%

教育委員会の場合
・2024年4月に2.7%
・2026年7月に2.9%

※審議会において、企業側からは数字の達成だけを優先することが雇用の質の向上を難しくするという懸念も示され、これらの意見を考慮し、引き上げの時期は3か月遅れた2026年7月に設定されている。

厚生労働省によれば、企業で働く障がい者の方の数は増加傾向にあり、約61万人以上となったものの、雇用率を達成した企業は48%にとどまっているため、厚生労働省は新たな助成金などの対策を拡充する予定。

一方、今後は、雇用率の向上だけでなく、雇用の質や障がい者の方が業務に貢献できるような環境づくりが重要である。

参考/引用

厚生労働省「令和5年度からの障がい者雇用率の設定等について 労働政策審議会障がい者雇用分科会」
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厚生労働省「令和4年 障がい者雇用状況の集計結果」
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