厚生労働省は、「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」にて、論点案を提示した。
現在の育児介護休業法では、子を養育する労働者を対象に、短時間勤務制度の義務化(3歳まで)や所定時間外労働の制限(3歳まで)、時間外労働の制限(小学校就学の始期に達するまで)、深夜業の制限(小学校就学の始期に達するまで)等の両立支援策がある。また、短時間勤務が困難な労働者については、代替措置としてフレックスタイム制や時差出勤、その他準ずる制度を講じなければならないと規定している。
今回の有識者研究会の論点案では、上記の現行法規に加え、3歳までの子を養育する労働者がフルタイム勤務と育児を両立しやすくなるよう、「テレワーク(在宅勤務)できる仕組みの導入」を企業の努力義務とする案が盛り込まれた。
また、現行法規では「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が申し出ることで、病気やケガをした子の看病や、予防接種、健康診断等の際に、年間5日/子1人(※子2人以上で10日)の休暇を取得できる制度」である看護休暇についても、対象となる子を「小学校3年生修了まで」とし、更に取得目的を拡大化することも検討案に盛り込まれた。
労働新聞第3403号「3歳までの在宅勤務 盛り込む」