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「育児介護休業法」男性従業員の育児休業取得率の公表義務、300人超えに拡大へ

2023年7月25日、厚生労働省が発表した新たな方針によれば、男性従業員の育児休業取得率の公表義務は、従業員数が1000人超の企業から、300人超の企業にも拡大される予定である。

現在の状況を考えると、2021年度の男性の育休取得率が1割強に過ぎないことから、女性の8割超に比べて著しい差があることが明らかである。この性別間の格差を解消し、男性の育児休業取得を促進するために、新しい対策が求められてきており、今回の改正検討はそれを踏まえてのことである。

ただし、小規模事業所には配慮が必要なため、300人超の企業には2年に1回の公表を義務化し、公表時に社内の状況について説明できる仕組みを検討中とのこと。

この改正案は、来年の通常国会で提出される予定。

現行の育児休業取得率の公表制度について振り返ると、2022年4月から、1000人以上の企業は、男性の育児休業取得率を公表する義務が課せられた。具体的な公表内容は、以下の2つの方法から選択できることとなっている。

①公表前の事業年度に育児休業を取得した男性従業員の数/公表前事業年度に配偶者が出産した男性従業員の数
②(公表前事業年度に育児休業を取得した男性従業員の数+小学校入学までの子の養育を目的とした休暇制度を取得した男性従業員の数)/公表前事業年度に配偶者が出産した男性従業員の数

なお、公表は、以下の通り実施しなければならないこととされている。

①自社のウェブサイトなど、一般の人が容易にアクセスできる場所
または
②厚生労働省の「両立支援のひろば」ウェブサイトでも情報を公開できることとなっている

参考/引用

日本経済新聞「男性育休取得率、公表企業を拡大へ 従業員300人超に」
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厚生労働省 大阪労働局「2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」
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HRpro「男性育休取得率公表「300人超」への対象拡大で企業はどう変わる? 厚労省「男性育休取得率の公表状況調査」から見る公表の効果とは」
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