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「育児介護休業法」令和7年施行改正-子の年齢に応じた柔軟な働き方実現 等-

令和7年施行の改正育児介護休業法:家族と仕事の両立を支援する新たな法改正

令和7年4月1日から施行される改正育児介護休業法および次世代育成支援対策推進法の一部改正は、育児や介護を行う労働者の福祉向上を目的としています。この法改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる環境を整備し、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための重要な措置を講じるものです。

改正育児介護休業法では、以下の措置が導入されます:

1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方の拡充

①柔軟な働き方の実現:
3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は職場のニーズを把握した上で、始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与などの措置を講じることが義務付けられます。これにより、労働者は自身に適した柔軟な働き方を選択できるようになります。
②残業免除の対象拡大:
所定外労働の制限(残業免除)の対象が、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます(現行は3歳までの子を養育する労働者が対象)。
③子の看護休暇の拡充:
子の看護休暇の取得が子の行事参加などの場合でも可能になり、対象となる子の範囲が小学校3年生まで拡大されます(現行は小学校就学前まで)。また、勤続6月未満の労働者を除外する仕組みが廃止されます。
④テレワークの追加:
3歳になるまでの子を養育する労働者に対する事業主の措置として、テレワークが追加されます。
⑤個別意向の聴取と配慮:
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、配慮することが事業主に義務付けられます。

2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大と次世代育成支援の強化

①公表義務の拡大:
育児休業の取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大されます(現行は1,000人超)。
②数値目標の設定:
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況などに関する状況把握や数値目標の設定が事業主に義務付けられます。
③法の有効期限延長:
次世代育成支援対策推進法の有効期限が令和17年3月31日まで、10年間延長されます。

3. 介護離職防止のための支援制度の強化

①個別周知と意向確認:
労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た際に、事業主は両立支援制度などについて個別に周知し、意向を確認することが義務付けられます。
②早期の情報提供と環境整備:
労働者への両立支援制度に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(研修など)が事業主に義務付けられます。
③除外仕組みの廃止:
介護休暇についても、勤続6月未満の労働者を除外する仕組みが廃止されます。
④テレワークの追加:
家族を介護する労働者に対する事業主の措置として、テレワークが追加されます。

今回の法改正は、労働者が育児や介護を行いながらも安心して働ける環境を提供し、仕事と家庭の両立を支援するための大きな一歩となります。企業には、新たな義務を遂行するための準備と対応が求められますが、これにより労働者の生活の質が向上し、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。

参考

厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要」
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