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「職業安定法」労働者の募集時等に明示すべき事項が追加

職業安定法施行規則が改正され、求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要であるが、令和6年4月1日より、新たに以下の事項についても明示することが必要となった。

①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

※なお、「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のこと。

厚生労働省が公表しているリーフレットには、以下のような具体例が記載されている。求人企業、職業紹介等事業者、求職者のそれぞれに向けたリーフレットが公表されている。

参考/引用

厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
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