職業安定法施行規則が改正され、求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要であるが、令和6年4月1日より、新たに以下の事項についても明示することが必要となった。
厚生労働省が公表しているリーフレットには、以下のような具体例が記載されている。求人企業、職業紹介等事業者、求職者のそれぞれに向けたリーフレットが公表されている。
厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」 リンク先はこちら