2024年(令和6年)4月1日より、建設業における時間外労働の上限規制が適用される。
建設業以外の事業においては、改正労働基準法により36協定を締結&労基署へ届出することで、労働者に時間外労働をさせることができるが、建設業は適用除外とされていた。これは、建設業がその事業の性質上、急激に時間外労働を削減することが難しい事業であることが要因と思われる。
2024年(令和6年)4月1日からは、時間外労働の上限規制は建設業以外の事業と同じく、原則以下の通りとなる。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(いわゆる特別条項)でも、建設業以外の事業と同じく以下の上限規制が適用される。
災害時の復旧・復興の事業の場合、月100時間未満、2~6か月80時間以内の上限は適用されない。
このような残業規制は賃金や健康面含め賛否両論があるが、個人的には建設業含め日本の労働環境がより良くなっていっているのを目の当たりにできて非常に感慨深い。