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「労働基準法」専門業務型裁量労働制 対象業務拡大および協定事項追加

2024年(令和6)年4月1日、労働基準法施行規則などが改正され、専門業務型裁量労働制に関する重要な変更が行われる。

【専門業務型裁量労働制とは】

専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを従業員の裁量に任せる必要がある業務に適用される制度である(労働基準法第38条の3第1項)。
この制度は、高い専門性や経験が求められる業務に適用され、従業員が実際に何時間働いたかに関わらず、合意された一定時間を働いたものとみなす特徴がある。

【改正される法律と施行日】

改正される法律は、「労働基準法施行規則」(厚生労働省令)、および関連する厚生労働省の告示、指針。
これらの法律の改正は、2024(令和6)年4月1日に施行される。
専門業務型裁量労働制を継続して導入する企業は、2024(令和6)年3月31日までに、労働基準監督署に協定届を提出する必要がある。

【改正点1】対象業務の拡大(19業務→20業務)

専門業務型裁量労働制は、法律で定められた対象業務に限定されている。
改正前は19の業務に対して適用できたが、改正後は1つの業務が追加され、20の業務が対象となる。
具体的には、銀行や証券会社における顧客の合併・買収に関する業務が新たに対象になる。

【改正点2】労使協定事項の追加(対象者の同意・同意の撤回手続)

労使協定の締結は専門業務型裁量労働制の導入に必要であり、労使協定書には様々な事項が規定される。
改正に伴い、労使協定に関連する事項にも変更がある。

★具体的には、以下が追加となる★


①従業員本人の同意を得ること
②同意をしない場合でも解雇や不利益な取り扱いを禁止にすること
③同意撤回の手続について
④記録の保持について。

【改正点3】健康・福祉を確保するための措置の拡充

専門業務型裁量労働制では、従業員の健康と福祉を確保するための措置が必要となる。
改正により、これらの措置が拡充され、特に労働時間の上限措置が推奨される。
従業員の健康診断や相談窓口の設置など、個別に対象従業員に合わせた措置も考慮される。

参考/引用

厚生労働省「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」
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