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配置転換命令に関する最高裁判決 職種限定合意の効力を明確化

令和6年4月26日、最高裁判所第2小法廷は、職種限定合意がある場合における配置転換命令の適法性をめぐる 「滋賀県社会福祉協議会事件」で判決を下しました。本件は、従来の配置転換命令の枠組みを再検討する重要な判例となり、 今後の労務管理に大きな影響を与えると考えられます。

黙示の職種限定合意の重要性

本件では、個別契約書に職種や勤務地限定の明示がなかったにもかかわらず、 労働者Xの採用経緯や勤務実績を踏まえ、黙示的な職種限定合意が存在すると認定されました。最高裁は、 職種限定合意が書面で明示されていない場合であっても、 労働者の経歴や業務内容、就業状況などの具体的事情を総合的に考慮すべきであるとしています。

  • Xが福祉用具の改造や製作に特化した技術職として採用され、18年間同一業務に従事していたこと
  • Y社が福祉用具の改造業務を特定職種の専門性に依存していたこと
  • Xが職場で唯一、溶接技術を持つ技術者として長期にわたり勤務していたこと

これらの事情により、黙示の職種限定合意が認定され、Xは特定の技術職に従事することを前提とした雇用契約であったと判断されました。

地裁と高裁の判断

一審(京都地裁)と控訴審(大阪高裁)はいずれも、次のように判断し、Y社の配置転換命令を適法としました。

  • 業務廃止と解雇回避: 福祉用具の需要が減少し、改造業務が廃止される状況で解雇を回避するため、他部署への異動には合理性があると認定。
  • 業務上の必要性: 総務課施設管理担当に欠員が生じており、Xの配転には業務上の必要性があったと判断。
  • 不利益の程度: 配転による業務内容の変化は大きいものの、Xに過度の不利益を与えるものではないと認定。

地裁・高裁はいずれも、黙示の職種限定合意を認定しながらも、業務廃止や解雇回避といった特段の事情を考慮し、 配置転換命令の適法性を認めました。

最高裁の判断

最高裁は、地裁・高裁の判断を覆し、職種限定合意が認められる場合には、 配置転換命令権自体が存在しないと判断しました。

  1. 職種限定合意の効力 労働者と使用者間に職種や業務内容を特定する合意がある場合、使用者はその同意なしに合意に反する配置転換を命じる権限を有しない。
  2. 配置転換命令権の不存在 本件では、労働者XとY社の間で、技術職に限定する合意が認められる以上、 Y社には配置転換命令権そのものが存在しないとしました。

最高裁は、業務廃止や解雇回避の必要性といった事情を考慮することなく、職種限定合意の存在を重視し、 配置転換命令の適法性を否定しました。

実務への影響

今回の判決は、日本企業における配置転換のあり方を見直す契機となる可能性があります。 特に、以下の点が注目されます。

  • 黙示の合意に基づくリスク管理 判決を受け、使用者は労働条件通知書や雇用契約書で、職種や勤務地の変更範囲を明確に記載する必要性が高まります。
  • 配転命令の慎重な運用 配転命令を行う際には、労働者との十分な合意形成や説明が不可欠です。
  • 解雇回避努力との調整 業務廃止や事業縮小などで職種変更が避けられない場合でも、労働者との合意形成が求められます。

結論

「滋賀県社会福祉協議会事件」の最高裁判決は、配置転換における 職種限定合意の効力を明確にし、労働者保護の観点から重要な意義を持つものです。 企業は、この判決を契機に、人事運用の在り方を見直し、労使間の円滑な関係を構築するための 適切な対応を検討する必要があります。

参考

労働問題に強い弁護士による企業法務相談「【弁護士が解説】【令和6年4月26日判決】職種限定合意を認め配転命令を無効とした最高裁判例について弁護士が解説!~判断に迷う配転の法的留意点を弁護士が解説!」
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有斐閣Online「職種限定合意のある業務が廃止される場合の他職種への配転命令の適法性—滋賀県社会福祉協議会事件—最二小判令和6・4・26」
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