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「健康保険法・厚生年金保険法」3/4未満短時間労働者の適用拡大

2016年以降、社会保険の適用拡大のため、特定適用事業所(従業員数※短時間労働者以外 500人超え)の事業所においては、通常の労働者に比して週の労働時間または月の労働日数が4分の3未満短時間労働者であっても、以下のすべてに該当すれば適用されることとなった。

①週所定労働時間20時間以上
②雇用期間の1年超え見込みあり
③賃金月額8.8万円以上
④学生ではない
※裏を返せば、①~④のいずれかに該当しない場合は、適用除外となる。また、そもそも特定適用事業所でない場合(500人以下の事業所)は、4分の3未満労働者に該当した時点で即適用除外となる。

2022年10月からは、特定適用事業所の要件が500人超えから100人超えへと一気に変わり、上記②の要件である雇用期間の見込みも1年超えから2ヵ月超えに改正されたことで、4分の3未満短時間労働者を即適用除外にできる事業所がかなり減り、更に社会保険の適用が拡大されることとなった


そしてこの度、2024年10月から特定適用事業所の定義がさらに見直されることとなり、50人超えの事業所となった。これにより、例えば従業員数52名の中小企業でも短時間労働者に対する社会保険の適用有無の問題が生じるため、事務負担の増加が懸念される。ただ、少子高齢化による財源確保は今後ますます重要になることを見越しての改正と見受けられる。

2024年10月からは「従業員数50人超え以下の事業所勤務かつ以下のすべてを満たす4分の3未満短時間労働者は"社会保険適用"」となる。


①週所定労働時間20時間以上
②雇用期間の2か月超え見込みあり
③賃金月額8.8万円以上
④学生ではない

参考

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/