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「健康保険法」被扶養者の国内居住要件明確化(通知)

厚生労働省は健康保険の被扶養者の国内居住要件の明確化を図る通知を発した。


健康保険法では、被扶養者の要件として「国内居住要件」が設けられている。
これは以下2パターンに分かれる。

①日本国内に住所を有する
②日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他を考慮し、日本国内に生活の基礎があると認められるもの


②の要件は、細かく以下5パターンに別れる。

①外国において留学する学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航するもの
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
⑤①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮し、日本国内に生活の基礎があると認められる者


今回の通知は、短期留学や一時的な海外渡航、職業訓練、ボランティアの取扱いである。


短期中学や一時渡航など、渡航先での滞在期間が短いため、海外の公的証明が発行できない場合は、ビザで終了の可否や可能となる終了の範囲を確認し、そのうえで今後1年間の収入の見込みを算出して被扶養者の収入要件を確認する。ビザだけで判断できない場合は、被保険者の勤務先の扶養手当の支給状況や支給基準の提出を求めることとした。


学生ビザのような就労に制限がかけられ、かつその制限下での就労の場合は被扶養者の収入要件以内に収まる場合は、収入要件をも満たすものと取り扱えることとし、また就労不可のビザの場合は収入無と判断する。


職業訓練の場合は、就労を目的としていない場合に限り国内居住要件の②に該当することなる。


また、ボランティア活動については、現地で生活費が支給されていたとしても、その生活費の総額が被扶養者の収入要件を満たしている場合に限り、国内居住要件の②に該当することとした。

参考

労働新聞 第3408号「被扶養者 国内居住要件を明確化」